配偶者居住権とは?相続後も自宅に住み続けるための制度をやさしく解説
配偶者が亡くなったあと、残された方が一番不安になるのは「住まい」の問題です。
相続の話し合いがまとまるまで時間がかかると、いま住んでいる家(自宅)に住み続けられるのか心配になりますよね。
そんな不安に備える制度のひとつが、配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)です。
門司区で空き家・相続のご相談を受ける立場から、ポイントを「ざっくり→実務で注意するところ」の順に整理します。
※この記事は制度の概要解説です。実際の判断は個別事情で変わります。
配偶者居住権とは
配偶者居住権は、簡単にいうと
「配偶者が、亡くなった方の家に“住み続ける権利”を確保する制度」です。
特徴は、配偶者が家を“所有”しなくても、住む権利(居住権)を持てる点にあります。
その分、他の相続財産(預貯金など)とのバランスを取りやすくなることがあります。
いつから使える制度?
配偶者居住権は、民法改正により2020年4月1日から施行されています。
つまり、原則として 亡くなった日が2020年4月1日より前の場合は、配偶者居住権の枠組みで整理できないケースが多いです。
ここ、意外と見落とされがちなので先に押さえておくと安心です。
よく似た制度:配偶者「短期」居住権との違い
住まいを守る制度には、もう一つ 配偶者短期居住権があります。
- 配偶者短期居住権:相続開始時に同居していた配偶者が、一定期間、無償で住み続けられる仕組み(遺産分割が確定するまで等)
- 配偶者居住権:遺産分割協議や遺言などで設定できれば、より長期(終身など)で住み続けられる可能性がある
イメージとしては、
「急に出て行け」とならないための緊急避難=短期
「この先も住む権利を固める=居住権」
と覚えると分かりやすいです。
配偶者居住権が成立するために必要なこと
実務でよく出てくる確認ポイントは、次のとおりです。
- 法律上の配偶者であること
- 相続開始時(亡くなった時)に、その建物に配偶者が居住していたこと
- 建物の名義(単独所有か共有か等)
- 遺産分割(協議・調停・審判)/遺言(遺贈)などで、配偶者居住権を取得する形にすること
第三者に対抗するには「登記」が鍵
配偶者居住権は、場面によっては登記が重要になります。
「話し合いで決めたつもり」で終わらず、手続きの段取りまで確認しておくのが安全です。
相続税の扱い(ざっくり)
配偶者居住権は、相続税・贈与税の評価方法も定められています。
ここは数字の話になりやすいので、状況によっては税理士の確認が入ると安心です。
門司区の空き家・相続で、配偶者居住権が論点になりやすい場面
門司区のご相談だと、例えばこんなケースで話題に上がりやすいです。
- いま住んでいる家を、配偶者はできれば守りたい
- 子世代は市外・県外に住んでいて、遺産分割が長引きやすい
- 将来的に空き家化しそうで、まず生活の安定を優先したい
- 「売却」も視野だが、急いで決めたくない
配偶者居住権は、こうした状況で
“住まいを確保しつつ、相続全体を組み立てる”ための選択肢になり得ます。
まとめ:配偶者居住権は「住まいを守る設計図」の一部です
配偶者居住権は、相続の中でも特に大事な「住まい」を守るための制度です。
ただし、使える時期(2020年4月以降)や要件、登記、税務の扱いなど、確認ポイントも多いのが事実です。
「うちは該当する?」「家族の分け方として成り立つ?」など、状況次第で整理の順番が変わります。
売る・残す・管理するを急いで決めなくても大丈夫です。まずは現状整理から一緒に進めていきましょう。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
「話を聞いてほしい」「整理だけしたい」という段階でも構いません。よければ一度、門司区の状況を教えてください。
+配偶者居住権メリットデメリット
配偶者居住権とは、配偶者が被相続人所有の不動産に居住していた場合に、相続開始後も引き続きその不動産に無償で居住できる権利のことです。
『えっ?そんな権利なくても普通に住めるのは当たり前じゃないの?』って思うかもしれません。
世の中の家族の在り方は様々です。
子供は親を尊敬し、育ててくれたことに感謝し、愛すべきものである…わけではありません。
子供は親を選べない。そこには様々な感情があることでしょう。
父が亡くなって母と息子が残されたケース①
息子お母さん大丈夫?
困ったことがあったら遠慮せずになんでも言ってね。
父が亡くなって母と息子が残されたケース②



お母さん法律って知ってる?俺に遺産半分もらう権利あるんだから家をとるか預金をとるか話し合いしようよ。
通常、被相続人(父)が死亡すると、被相続人が所有していた家・土地・預貯金などは、配偶者(母)や子といった相続人が取得します。原則として、配偶者がすべての財産を相続できるわけではありません。
被相続人が死亡した場合、残された配偶者は、家や土地を相続すると預貯金を相続できず、
預貯金を相続すると家や土地を相続できずに住む場所がないというケースがよくありました。
そこで、住み慣れた家で生活を継続できるように残された配偶者にその家に住む権利を与え、その後の生活資金として預貯金もある程度確保できるように、配偶者居住権の制度が新設されたのです。
今回の配偶者居住権の施行により、被相続人が亡くなった後も、配偶者は夫婦で暮らしていた自宅での生活を続けながら、預貯金などの財産も取得できるようになりました。
自宅を【配偶者居住権】と【負担付所有権】に分けて評価し、
配偶者は【配偶者居住権】、子は【負担付所有権】を取得することになります。
親は自宅に住める権利をもらって、子供は親が住んでいる間は価値が低い家の権利をもらう感じだと思います。
配偶者居住権のメリット
配偶者居住権は、不動産以外の財産が受け取りやすくなるのもメリットです。
例えば亡くなったのが夫で相続人が妻と子の場合、遺産は妻と子で半分ずつ分けることになります。
相続財産が自宅と現金のみで、それぞれの価値が全く同じであれば、妻は自宅を相続すると預貯金は取得できなくなります。
しかし、配偶者居住権を利用すれば、自宅を配偶者居住権と負担付所有権に分けることになるので、妻は自宅に住み続けながら、預貯金の一部を受け取ることも可能になります。
配偶者居住権のデメリット
配偶者居住権は相続開始時に自宅に住んでいた配偶者だけに認められる権利であるため、誰かに売却できません。
例えば、介護が必要になって施設に入居することになっても、配偶者居住権がついていると、自宅を売却することができなくなります。
対処法として、配偶者居住権を合意解除や放棄する事はできますが、自宅を売却する可能性があるなら、配偶者居住権の設定は慎重に判断したほうがいいでしょう。
また、固定資産税は不動産の所有者が負担するのが基本ですが、配偶者居住権を取得した者は「通常の必要費を負担する必要がある」とされており、固定資産税や修繕費を負担しなくてはなりません。
そして配偶者居住権を設定していることを主張するためには、登記も必要になります。
配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権が成立するには、以下3つの要件を満たす必要があります。
- 相続開始時に被相続人の所有する建物に居住していたこと
- 相続開始時に被相続人が配偶者以外の者と建物を共有していないこと
- 以下のいずれかに該当
(ア) 遺産の分割により配偶者居住権を取得するものとされたこと
(イ) 配偶者居住権が遺贈の目的とされたこと
被相続人が配偶者以外の者と自宅を共有していた場合、配偶者居住権は取得できないので注意が必要です。
また、配偶者居住権は、遺産の分割や遺贈(遺言による贈与)により取得できます。
配偶者居住権を検討する場合は専門家に相談を
配偶者居住権を設定すると、子が自宅の所有権を取得しても残された配偶者は自宅に住み続けられるメリットがありますが、子は相続できる現預金などの財産が少なくなる上、第三者に売却するのは難しくなります。
配偶者居住権は、配偶者の住居を確保しつつ、バランスのよい遺産分割を行うために活用すると効果的です。
配偶者居住権の設定にあたっては、法律と税務の両面から慎重な検討が必要なので、ぜひお近くの相続専門の士業や業者などへご相談ください。
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「セカンドオピニオン(第二の意見)」としてご利用ください。
・法務省:残された配偶者の居住権を保護するための方策(配偶者居住権・短期居住権)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00028.html
・国税庁(タックスアンサー):No.4666 配偶者居住権等の評価(相続税・贈与税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4666.htm


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