門司区で土地や空き家を相続したものの、どうにも動けずに時間だけが過ぎている。
そんなご相談が本当に増えています。
特に山林や段々畑、昔の宅地跡みたいな土地は、売ろうにも買い手がつかないことが多いです。
それでも税金はゼロにはならないし、管理の心配も残る。
「これ、どう終わらせたらいいんやろ…」と悩むのは自然なことですね。
こんなお悩み、ありませんか?
- 相続の話が止まったままで、名義も手つかず。土地だけ時間が進んでる
- 管理が不安。門司区は坂道や階段、狭い道も多くて、見に行くのも一苦労になってきた
- 売るか残すか迷う。片付けや整備の話が出てきたけど、重機が入る場所かも分からない
まず最初に:この話の結論
相続土地国庫帰属制度は、状況によっては「出口」になり得ます。
ただ、申請すれば必ず国が引き取ってくれる制度ではありません。
いきなり申請を急ぐより、まずは状況整理をして、可能性を見極める。
これが一番ムダが少ない進め方です。
まず押さえたい前提(制度・現実・注意点)
最近よく聞かれるのが、相続土地国庫帰属制度という制度です。
ざっくり言うと、一定の条件を満たせば、相続した土地を国に引き取ってもらう仕組みです。
ただ、名前の印象よりも現実は少しシビアです。
土地の状態によっては、申請前に片付けや整備が必要になったり、条件に当てはまらず難しいこともあります。
ここを勘違いすると遠回りになりやすいので、最初に押さえておきたいです。
- 申請すれば必ず通るわけではない
- 土地の状態しだいで、事前準備が必要になることがある
- まずは「通りそうかどうか」の見立てが重要になる
私は寅ヤス不動産として、机上の話より現場を優先します。
門司区の地形や動線、解体や搬出の難しさも含めて、一緒に整理していきましょう。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続(または遺贈)で取得した土地について、一定の要件を満たし、法務局の審査で承認されれば、土地を国に帰属させる(引き取ってもらう)ことができる制度です。
国庫帰属が認められると、その土地については所有者ではなくなるため、以後は管理の負担や固定資産税などの負担から解放されます。
ただし、申請すれば必ず通る制度ではなく、土地の状態によっては承認されないこともあります。まずは要件に当てはまりそうかの見立てが大切です。
相続土地国庫帰属制度ができる前は、「いらない土地だけを切り離して手放す」公的な制度はありませんでした。そのため、引き継ぎたくない場合の代表的な選択肢は相続放棄でした。
ただ、相続放棄は相続人としての立場自体を手放す手続きなので、不要な土地だけでなく、預貯金など他の相続財産も引き継げなくなります。
これに対して相続土地国庫帰属制度は、承認されることを前提に、特定の土地だけを手放せる点が大きな特徴です。相続放棄をするか、相続した上で国庫帰属を検討するかは、他の財産やご家族の状況とセットで判断していくのが現実的です。
| 比較ポイント | 相続放棄 | 相続土地国庫帰属制度 |
|---|---|---|
| 使える人 | 相続人 | 相続人(一定の遺贈を受けた人を含むケースあり) |
| 手続きのタイミング | 原則、相続開始を知った日から3か月以内 | 相続した土地について申請(相続放棄ほどの短期制限はないが、状況により準備が必要) |
| 手放せる範囲 | 相続人としての立場そのもの(全部の相続財産) | 申請した土地だけ(ほかの財産は残せる) |
| 対象 | プラスもマイナスも全部 | 土地のみ(建物があると進めにくい/事前整理が必要になりやすい) |
| ハードル | 期限内に家庭裁判所で手続き | 土地の状態に関する条件があり、審査で承認が必要 |
| 主な費用の目安 | 自分でやる場合は数千円程度(書類費など) | 審査手数料:1筆14,000円/承認後の負担金:原則20万円(条件で増減の可能性) |
| 窓口 | 家庭裁判所 | 法務局 |
| 向いているケース | 借金などマイナスも含めて全部引き継ぎたくない | ほかの財産は引き継ぎたいが、土地だけが負担になっている |
| 注意点 | 一部だけ選んで放棄はできない | 申請すれば必ず通る制度ではない(事前調査と準備が重要) |
今日からできる整理の順番(優先順位・現場目線)
いきなり申請に進む前に、まずは順番を決めるのが近道です。
私がおすすめしている整理の流れは、だいたいこの順です。
1) いまの名義と共有状況を確認する
- 登記名義が誰か
- 共有者がいるか
- 連絡が取れるか
ここが曖昧だと、売却も国庫帰属も前に進みにくいです。
2) 現地の状態をざっくり把握する
- 道路から入れるか(車が入るか、階段だけか)
- 境界の見通し(杭があるか、草木で見えないか)
- 斜面や崖、崩れやすさの不安があるか
門司区は、現地の一歩目で難易度が変わります。
机上判断より、まず現地の現実を確認するのが大事です。
3) 「売れる可能性」と「国庫帰属の可能性」を並行で見る
売却は無理と決めつける前に、条件次第では動くこともあります。
一方で国庫帰属も、条件と準備がそろえば選択肢になります。
どちらか一択にしないで、同時に可能性を見ていくのが現場的には合理的です。
よくある誤解
「相談したら売る方向に進まされるんじゃないか」と心配される方が多いです。
でも大丈夫です。結論を急がせることはしません。
売る前提じゃなくていいです。まずは状況整理だけでもOKです。
4) 先送りにしないための小さな期限を決める
- まず今月は名義確認
- 次に来月は現地確認
- その次に方向性を整理
大きい決断より、まず動けるサイズに分けましょう。
罪悪感がある方ほど、いきなり結論を出そうとして止まってしまいがちです。
大丈夫です。整理からでいいんです。
ここまでのポイント
- 国庫帰属は、申請すれば必ず通る制度ではない
- 門司区は地形の影響で、現地条件が結果を左右しやすい
- 先送りすると費用が上がり、選択肢が減りやすい
- まずは名義と現地の状況整理から始めるのが安全
まとめ(結論を急がせず、まず整理から)
相続土地国庫帰属制度は、門司区の空き家や土地の「出口」の一つになり得ます。
ただし、申請すれば必ず通るものではなく、現地条件や準備がカギになります。
門司区は坂道や狭い道が多く、重機が入らない場所もあります。
放置すればするほど費用が上がり、選択肢が減っていく。
時間が解決するのではなく、時間が選択肢を削っていく。
だからこそ、結論より先に、状況整理から始めるのが一番安全です。
結論を急がなくて大丈夫です。まずは状況整理から一緒にやりましょう。
参考リンク(公式)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00466.html
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