配偶者居住権をざっくり解説

久々に民法が改正され、2020年4月から「配偶者居住権」が施行されました。

夫や妻が亡くなった後に残された配偶者が困らないように住む家を確保してくれる法律です。

配偶者居住権は、基本的に相続の際に関わってくることになると思います。

当然、その子や孫など関係ないと考えているあなたにも関係してくるかもしれません。

そのため、現在夫婦で持ち家に暮らしているのであれば、相続が発生する時のために配偶者居住権について理解しておくことが大切です。

今回は、配偶者居住権をざっくり解説します。

わかりやすいように【旦那に先立たれた妻のケース】で伝えていきたいと思います。

配偶者居住権の背景

配偶者居住権とは、配偶者が被相続人所有の不動産に居住していた場合に、相続開始後も引き続きその不動産に無償で居住できる権利のことです。

えっ?そんな権利なくても普通に住めるのは当たり前じゃないの?』って思うかもしれません。

世の中の家族の在り方は様々です。

子供は親を尊敬し、育ててくれたことに感謝し、愛すべきものである…わけではありません。

子供は親を選べない。そこには様々な感情があることでしょう。

父が亡くなって母と息子が残されたケース①

息子

お母さん大丈夫?
困ったことがあったら遠慮せずになんでも言ってね。

父が亡くなって母と息子が残されたケース②

息子

お母さん法律って知ってる?俺に遺産半分もらう権利あるんだから家をとるか預金をとるか話し合いしようよ。

通常、被相続人(父)が死亡すると、被相続人が所有していた家・土地・預貯金などは、配偶者(母)や子といった相続人が取得します。

原則として、配偶者がすべての財産を相続できるわけではありません。

被相続人が死亡した場合、残された配偶者は、家や土地を相続すると預貯金を相続できず、
預貯金を相続すると家や土地を相続できずに住む場所がないというケースがよくありました。

そこで、住み慣れた家で生活を継続できるように残された配偶者にその家に住む権利を与え、その後の生活資金として預貯金もある程度確保できるように、配偶者居住権の制度が新設されたのです。


今回の配偶者居住権の施行により、被相続人が亡くなった後も、配偶者は夫婦で暮らしていた自宅での生活を続けながら、預貯金などの財産も取得できるようになりました。

自宅を【配偶者居住権】と【負担付所有権】に分けて評価し、
配偶者は【配偶者居住権】、子は【負担付所有権】を取得することになります。

親は自宅に住める権利をもらって、子供は親が住んでいる間は価値が低い家の権利をもらう感じだと思います。

配偶者居住権のメリット

配偶者が亡くなった後も自宅に住み続けられる

不動産以外の財産が受け取りやすくなる

配偶者居住権は、不動産以外の財産が受け取りやすくなるのもメリットです。
例えば亡くなったのが夫で相続人が妻と子の場合、遺産は妻と子で半分ずつ分けることになります。

相続財産が自宅と現金のみで、それぞれの価値が全く同じであれば、妻は自宅を相続すると預貯金は取得できなくなります。

しかし、配偶者居住権を利用すれば、自宅を配偶者居住権と負担付所有権に分けることになるので、妻は自宅に住み続けながら、預貯金の一部を受け取ることも可能になります。

配偶者居住権のデメリット

住まなくなっても自宅を売却できない

設定手続きが複雑で税負担もある

配偶者居住権は相続開始時に自宅に住んでいた配偶者だけに認められる権利であるため、誰かに売却できません。
例えば、介護が必要になって施設に入居することになっても、配偶者居住権がついていると、自宅を売却することができなくなります。
対処法として、配偶者居住権を合意解除や放棄する事はできますが、自宅を売却する可能性があるなら、配偶者居住権の設定は慎重に判断したほうがいいでしょう。

また、固定資産税は不動産の所有者が負担するのが基本ですが、配偶者居住権を取得した者は「通常の必要費を負担する必要がある」とされており、固定資産税や修繕費を負担しなくてはなりません。
そして配偶者居住権を設定していることを主張するためには、登記も必要になります。

配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権が成立するには、以下3つの要件を満たす必要があります。

  1. 相続開始時に被相続人の所有する建物に居住していたこと
  2. 相続開始時に被相続人が配偶者以外の者と建物を共有していないこと
  3. 以下のいずれかに該当
    (ア) 遺産の分割により配偶者居住権を取得するものとされたこと
    (イ) 配偶者居住権が遺贈の目的とされたこと

被相続人が配偶者以外の者と自宅を共有していた場合、配偶者居住権は取得できないので注意が必要です。
また、配偶者居住権は、遺産の分割や遺贈(遺言による贈与)により取得できます。

配偶者居住権を検討する場合は専門家に相談を

配偶者居住権を設定すると、子が自宅の所有権を取得しても残された配偶者は自宅に住み続けられるメリットがありますが、子は相続できる現預金などの財産が少なくなる上、第三者に売却するのは難しくなります。
配偶者居住権は、配偶者の住居を確保しつつ、バランスのよい遺産分割を行うために活用すると効果的です。
配偶者居住権の設定にあたっては、法律と税務の両面から慎重な検討が必要なので、ぜひお近くの相続専門の士業や業者などへご相談ください。

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