空き家問題
平成30年住宅・土地統計調査の結果、空き家数は840万戸を超え過去最多となり、全国の住宅の13%以上を占めていることが分かりました。
少子高齢化待ったなしの状態となっており、高齢世帯の施設への入居、死亡等により空き家が増加するという状態になり今後も減少することはないと思われます。
管理が行き届いていない空き家が、防災、衛生、景観等の面で人々の生活環境に影響を及ぼすという社会問題が起きていますので、空き家の有効的な利用のための対応が全国各地において必要とされています。
空き家を賃貸に出したり売却することができる場合は、その方法によって解決することができるのですが、空き家対策をすることなく放置した場合や安易に空き家を取り壊してしまうなどしてしまい相談に来られるケースが増えています。
現在の固定資産税については、建物があるという状態だと固定資産税の減免を受けることができるので、古くなったとしてもそのまま放置してる方が多いのではないでしょうか。
平成26年に空家等対策の推進に関する特別措置法というものができたことにより、管轄行政から家屋の撤去や修繕等の指導を受けて改善しない場合に特定空き家等に該当し、勧告が出されるようになりました。
この勧告が出されると、固定資産税・都市計画税の減免が受けられず、固定資産税は今までの税額の6倍になり、都市計画税は3倍になってしまいます。
空き家を賃貸するのか売買するのか更地にして収益不動産を建設するのか等、空き家の所有者にとってはどれを選択するのか非常に悩ましい問題だと思います。
お客様によって、空き家をどのようにしていくのかは、それぞれの事情や問題があるのでとても難しい問題です。
結果的にどれがお客様によって1番の選択肢なのかということを一緒に考えていくお手伝いをできればいいなと思っております。
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