空き家の相続
空き家を相続した場合
空き家を相続した時に、その空き家に誰が住むのか、または売却するか賃貸するかという判断も必要になってきますが、そもそもその空き家は誰に所有権があるのか調べることが必要不可欠です。
亡くなった方の戸籍や不動産情報を収集することにより、相続人を確定させ、空き家問題の最初のステップに進むことができます。当社では以下のサービスを提供しております。
- 法定相続情報証明作成のサポート
- 遺産分割協議書作成のサポート
法定相続情報証明作成のサポート
法定相続情報一覧図は、亡くなった方の相続関係を証明する書類です。
平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
現在も、相続手続では,亡くなった方の戸除籍謄本等を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があり、遺族の方にとって大変骨の折れる手続きとなっております。
不動産が多数ある場合や金融機関が複数の場合は、全てに戸籍謄本等を提出していては、手続きは一向に進まない恐れがあります。
法定相続情報一覧図は、こうした戸除籍謄本等の束に代えて、様々な手続きが進められます。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
※法定相続情報一覧図と勘違いされるものとして、相続関係説明図というものがあります。
法定相続情報一覧図は法務局の認証により、金融機関や役所において信用できる書類として判断されます。よって相続財産が少ない場合や 、不動産や株など他資産がない場合は、法定相続情報一覧図を作成せずに、戸籍謄本等を収集して手続きをした方がいい場合もあります。
遺産分割協議書作成のサポート
遺産分割協議書は、お亡くなりになった方が残された大切な財産を、どのように分け合ったかを記す書類です。
誰がどの遺産を相続したかを文書で残すことができるので、その後のご遺族同士のトラブルをさけることができます。
お亡くなりになった方が遺言書を作成していなかった時、その方の財産を相続人全員で分け方を相談し、遺産分割協議書というものを作成します。
遺産分割協議書は、相続人全員の話し合いでまとめた内容を書面とし、全員が署名捺印(実印)をします。
財産目録の作成が必要なこともあります。亡くなった情報が金融機関に伝わると、金融機関は故人の預金口座を凍結しますが、口座の解約や名義変更でも、遺産分割協議書は必要です。
※当社は、相続人同士で話がまとまらず、紛争に至っている場合や、特定の相続人の代理人として遺産分割協議を行ったりすることはいたしません。協議の進行をサポートするにとどまります。その際には必要な士業をご紹介します。
そのほか各種の相続手続きもサポート
相続手続きにおいては、法定相続情報証明、遺産分割協議等を作成するかしないか、亡くなられた方の財産や相続人同士の事情により、様々な手続きや書類が必要となります。
相続手続きの中には、法律の定めにより、それぞれの分野の専門家でなければ行えないものがあります。
当社は、お手続き内容に合わせ、提携している各専門家と協力してサポートを行いますので安心して問題をご相談ください。
(例)
・不動産の名義変更など→司法書士事務所
・不動産の調査確認など→土地家屋調査士事務所
・不動産の相続での紛争→弁護士